落し物を拾ってもらったときのお礼の手紙の書き方と注意点

「遺失届を出していた落し物が警察署に届いていて自分の手元に帰ってきたら、喜んでおしまい!」という訳にはいかないのご存知でしたか?お礼や手紙で、警察へ届けてくれた方へ感謝の気持ちを伝えなければいけない場合もあるようです。そのお礼の手紙の書き方は?また拾ってくれた人へのお礼についてをご紹介いたします。また逆に落とし物を拾ったときの対処方法についても合わせてご覧ください。

落し物を拾ってくれた方へお礼の手紙の書き方は?

Empty wet wooden tables and chairs in outdoor cafeteria during rain. street city life in the rain. 出典:123rf

「落とし物を警察署に届けてくれた人がいる!」と、連絡があるととてもうれしいことです。何かお礼の手紙でもその方に書きたくなりますが、その場合どんな内容の手紙を書くべきなのでしょうか。

例文としてご紹介しますので、こちらを参考に手紙を書いてみてはどうでしょうか?

「○○に住んでおります(大雑把に中央区とか)△△(名字のみ)と申します。先日は財布を拾って警察に届けてくださり本当にありがとうございました。見つからないだろうと諦めていたところ警察署から連絡があり、驚きとともに感謝の気持ちでいっぱいになりました。□□様の優しいお心遣いに深く感謝いたします。お忙しい中警察署まで財布を届けてくださり、大変お手数をおかけしました。ささやかな品ではありますがぜひお納めください。本当にありがとうございました。」

この手紙を一緒に、ちょっとしたお菓子やタオルなどを贈ってはいかがでしょうか。

落し物を拾ってもらったら、お礼の手紙を書かないといけない?

Closeup of nice vintage ink pen on empty yellow paper. 出典:123rf

落とし物に関しては、落とした人と拾った人との関係について遺失物法によって定めがあります。拾った人には、落とした人に対して費用と物の価格の100分の5以上、100分の20以下に相当する額の報労金を請求できるのです。この権利を行使するためには、拾った人は落とした人の情報を取得する必要が出てきますので、遺失物法11条にも、「拾った人の同意があるときに限り、落とした人に拾った人の氏名や住所を教えたり、拾った人に落とした人の情報を伝えることができる」とあります。ただ問題あります。個人情報保護の観点からしてどうなのかという意見もあるからです。落とした人の情報を伝える際に必要なのは、あくまでも拾った人の同意があってのこと。ということは、落とした人の同意はないということです。ただ、落とした人の同意も求めてしまうと、拾った人の権利行使ができない恐れがでてくるため、やむ得ないことなのかもしれません。見ず知らずの人に自分の情報を知られるのはどうしても不安になります。落とした人の情報を保護するべきだというのであれば、報労金制度そのものを見直す必要がでてくるわけです。

逆に落し物を拾ってもらって、お礼や手紙を渡すと嫌がられることも

謝礼については法的な義務は確かにありますが、いつまでも請求できるわけではありません。「返還後1ヶ月を過ぎた後の請求はできない」となっているのです。法律で決まっているから必ずお礼をしないと!という気持ちになりますが、実際にお礼をしようと拾ってくれた人に連絡をしたところ逆に怒られてしまうこともあります。勝手に連絡してきて!ということなのでしょうが、こういったトラブルを防ぐためにも、まずは警察に拾った人はお礼を希望しているかどうかを確認した方がいいかもしれません。

人によっては個人情報の観点から「お礼は一切いらない」と言う人もいます。逆を言えばお礼を希望している人もいるので、事前に警察に連絡してお礼の有無を確認し、それから菓子折りやギフト券、お礼の手紙などを贈るべきです。もし話しができるようであれば、何が希望なのかも聞いてみるといいでしょう。お礼や手紙を嫌がられることもあるということを知っておきましょう。

落し物を見つけたときの手続きと対処方法

Red bicycle lane on pavement along road. 出典:123rf

落とし物を見つけたらあなたはどんな行動を起こしますか?変なリスクを負うくらいなら警察に速やかに届けるべきです。

お店など施設内で見つけた場合は、24時間以内にそのお店に届出を出す必要があります。路上で拾った場合は、拾った日の翌日~1週間以内に警察に届けなければなりません。ちなみに財布ではなく、一万円札が落ちていた場合。警察へ届けるわけですが、裸のお金の場合は所有者が見つからない可能性が高いそうです。落とした証拠もないわけですから当然です。届けをもらった警察は正式な手続きを行う必要がでてきますので、拾った人の所有権、報労金の請求など説明してくれます。報労金を要求すれば、警察から氏名や住所、連絡先などを用紙に記入するよういわれます。書類を書くという面倒な作業をはさむため、「報労金はいりません」という人がほとんどではないでしょうか。ちなみに拾得物を渡して書類を書いてもらうまでは大体10分ほどです。

落し物の遺失届を警察に提出していないと、どうなるの?

落とし物を拾った場合は警察署に届けることになりますが、3か月経っても落とし主が判明しない場合、その落とし物はどうなるか知っていますか?遺失届が警察署に提出されておらず、落とし主が見つからなかった場合は、拾った人のものになるのです。ちなみに拾った人が落とし物の所有権を放棄した場合は、都道府県や鉄道会社などの所有物として処理されることになります。ただし、携帯電話やカードといった個人情報が詰まったものに関しては、落とし主が見つからないといって他人に渡すことはありません。廃棄処分となりますのでご安心ください。「都道府県の持ち物ならずっと保管して欲しい!」という意見もありますが、保管費用は税金で賄われていますし、費用もかさむため破棄するしかないのです。拾ったものを警察に届けることなくそのまま持ち帰ってしまうと、「占有離脱物横領罪」という罪になります。どんな物でも拾ったらまずは警察や駅へ届けましょう。それが社会のルールです。

まとめ

遺失届を出していた落し物を拾ってもらって、警察署に届けてくれた方へのお礼の手紙の書き方を、例文をあげて説明しました。また、そのお礼の内容や渡し方についても説明しました。落とし物を見つけた時は速やかに警察署に届けるのがいいです。

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