警察は交通違反を取り締まるときには現行犯でないと取り締まれないと言われていますが、それは本当なのでしょうか?もしも、交通違反をしてしまった時に、後日逮捕される事はないのでしょうか?また、逃げてしまった場合はどうなるのでしょうか?そんな気になる交通違反の取り締まりについてご紹介します。
警察は現行犯でなければ交通違反で取り締まりができない?
交通違反は現行犯でないと警察は検挙できないと言われていますが、法律で決められているわけではありません。速度超過を取り締まるためのオービスが良い例でしょう。もし作動した場合は後日検挙されることになるからです。しかし、現行犯でなければ交通違反を立証するのは難しいでしょう。映像が残っていれば後日検挙することも可能ですが、そんなケースはオービス以外ほとんどありません。警察が毎回こんなことをすることも不可能です。交通違反を取り締まる以外にもやることがたくさんあるからです。そう考えると、原則は現行犯での取り締まりということになるでしょう。
大宮駅西口にて横断歩道関連の交通違反を取り締まり中の白バイ。歩行者がいるときはもちろん停止、明らかに居ないとき以外はいつでも停止できる速度で進行、横断歩道手前に停車車両がある場合も一時停止です。そもそも横断歩道と前後5mは駐停車禁止です。 pic.twitter.com/WkH9uHdizb
— Tatsuki Tomikawa M.D., Ph.D (@TatsukiTomikawa) January 14, 2020
だからと言って、見つからなければ交通違反を犯しても良いことにはなりません。交通ルールを守って車を運転するようにしましょう。
スピードの交通違反は現行犯じゃないと警察は逮捕できない?
「スピード違反をしたのに、何の連絡もない。」「警察に制限速度を超過して走っていたのを見られたけど、捕まらなかった。」などと、そんな経験をしたことがある人もいるでしょう。スピード違反は「現行犯での逮捕。」が基本となっています。もし警察がスピード違反した人を見つけた場合は、その場でサイレンを鳴らし、現行犯で逮捕するのが基本です。その場で現行犯逮捕されなかった場合、オービス以外であれば呼び出される可能性は低いでしょう。
本日、安城警察署管内の通学路にて可搬式オービスによる速度取締りや交通違反の取締りを実施します。 pic.twitter.com/FNKWqfI4wz
— 愛知県警察交通部 (@AP_koutuu) June 30, 2021
オービス(自動速度違反取締装置)でスピード違反したところを撮影された場合は、基本的に後日通知がくるでしょう。
その罰金や点数について
オービスでスピード違反したところを撮影された場合は、ナンバープレートから車の所有者を見つけて後日通知がくることになります。
高速で24kmオーバー
— まぢあ@ポンコツ道志よう。 (@madia_fd3s) January 15, 2021
速度違反なんて10年近く久しぶりな気がする。
ちなみに違反点数二点なり。 pic.twitter.com/vryB0Tason
軽微な違反3点以下は24時間以内の現行犯逮捕が基本となっています。一般道路の速度超過違反点数と罰則金は平成30年現在で以下のようになっています。
- 15km未満 1点 9,000円
- 15〜20km未満 1点 12,000円
- 20〜25km未満 2点 15,000円
- 25〜30km未満 3点 18,000円(ここまで青切符)
- 30〜50km未満 6点 赤切符 70,000〜80,000円
- 50km以上 12点
高速道路の場合はまた別に設定されています(高速道路の場合は、35~40km未満までが青切符となっています)。交通違反で受け取る切符は赤切符の方が重くなっていて、6点以上の違反の場合は刑事手続きによって処分されることになります。青切符の場合は反則金を支払えば終了となります。注意が必要なのは「自転車」です。罰則が強化されたことにより、罰金等かなり厳しくなりました。そのため、小学校でも左側通行するように指導されているところもあるようです。
なんで警察は交通違反を現行犯でなければ取り締まらないの?
一時停止しなかったり、信号無視などの交通違反をした車が逃走した場合、そのナンバーを覚えていれば車籍照会をすることによって所有者を突き止めることは可能です。しかし、オービスのように顔の特定まではできません。車の所有者がわかってはいても、本人が「知らない。やってない。」と言い張った場合は警察も手間がかかります。逃げた違反者の服装や髪型、顔の特徴を複数の警察官が証明し、その後、所有者の周辺を捜査した結果、その違反の日時にその道路を走行していたと認められるというように、そこまで証拠がそろった場合は逮捕令状を取ることができるかもしれません。しかし、それを毎回すると他の仕事が後回しになってしまい、効率的にも問題でしょう。
【交通違反取締り情報】
— 徳島県警察 (@uzushiokun) July 15, 2022
今回は、7月18日(月)から7月24日(日)までの取締り予定を掲載します🚔
取締り予定は、予告なく時間・場所を変更等する場合があります。
そろそろセミも鳴き始め、本格的な夏が近づいています。気温の上昇で体調を崩さないように注意してください🍦(続く) pic.twitter.com/Zi0LOAb65r
どのように捜査をどこまで行うのか、どこであきらめるのか、それはその警察官にもより、交通違反を犯した車の所有者の出方によっても変わってくると言えるでしょう。
交通違反で警察から逃げたらどうなるの?
もし高速道路でシートベルトを着用していなくて警察に見つかった場合、その場で逃げてしまえば警察は取り締まりできないことになります。スピード違反と同様に現行犯逮捕が基本だからです。しかし、そのまま逃げ切れるかというとそうではありません。道路交通法上では捕まらなかったとしても、公務執行妨害で逮捕される可能性があります。逃げたことによって、警察の公務を妨害したことになるのです。シートベルト違反の場合は1点ですが、それよりも重い罪になってしまいます。さらに警察から逃げるとなると、スピードも出るでしょう。パトカーで追われているのがわかったら、猛スピードで逃げることになるかもしれません。ニュースでも見たことがありませんか?警察から逃げようとして、交通事故を起こしてしまうというようなこともあります。シートベルト違反だったのに、信号無視をして他の車とぶつかった、なんてことになったらどうしますか?もし交通違反で見つかった場合は、警察に素直に応じるようにするのが一番です。決して逃げようなどと考えないようにしましょう。
まとめ
警察官が交通違反を見つけた時に、現行犯でないと取り締まらないのかどうかについて調べてきました。基本的には、その場で取り締まることが多いですが、証拠さえ揃えば、後日になって取り締まられることもあります。また、オービスのように画像の証拠があれば、後日、取り締まられます。みなさん、交通ルールを守って、気を付けて運転しましょう。